①未払残業手当請求
労働基準法は、1日8時間以上、週40時間以上の労働時間については、原則として割増計算された残業代が支払われることを定めています。例えば、残業代を(残業時間の多寡にかかわりなく)定額で支払うとされていても、実際の労働時間で残業代を計算するとその定額とされた額よりも多くなる場合、会社は超過分についても残業代の支払い義務を免れません。
未払の残業手当は過去2年分にさかのぼって請求できますので、サービス残業が常態化している職場では請求金額が多額に及ぶこともあります。
残業代の計算は、会社の賃金体系によって複雑化することがあり、多くの方が泣き寝入りしてしまう要因になっていると感じます。
②不当解雇
労働者の意に反して一方的に雇用関係を終了させるのが、解雇です。
解雇はその理由に応じ、いくつか分類(懲戒・整理等)されることもありますが、労働者やその家族の生活を脅かすことに直結するため、いずれも会社が自由にできるものではなく、法律上規制されています。
しかし、会社と労働者の立場の強弱から、法律上理由のない不当な解雇がなされることがあります。
こうした不当な解雇の有効性を巡って争われる事件です。
解雇が法律上無効であることを確認されれば、解雇された日以降も労働者としての地位があったことが確認され、その間の賃金の支払いや将来的には職場に復帰することを求めていくことになります。
通勤途中や就業中のケガや死亡、長時間労働やパワハラによって体調に異変を来すようになった・・・というように、業務上の理由による負傷や疾病、障がいや死亡が起きることがあります。
労働災害補償保険法は、業務上または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、各種の保険給付制度を定めています。例えば、傷害・疾病が治るまで無償で治療を受けられる療養補償給付、就労できず賃金を得られない場合に給与の6割を支給する休業補償給付、労災によって死亡した労働者の遺族に年金や一時金を支給する遺族補償給付などがあります。
また、労災によって賄われなかった損害について、事業者に安全配慮義務違反などがあれば、損害賠償の請求を求めていくこともできます。
※労働事件の一例を示したものです。
社会生活をおくる上で負担した借金が、さまざまな理由で返せなくなってしまうこともあり、借金・多重債務問題としてお力になれるかもしれません。
多重債務の解決方法として“自己破産”という言葉は知っていても、「自己破産すると『戸籍に記載される』、『選挙に行けなくなる』、『家族に迷惑がかかる 』、『財産を差し押さえされる』」と誤解して、自己破産を含め債務整理をためらっておられる方も多いと思います。
債務整理には自己破産の他に、任意整理、特定調停、個人再生手続きがあり、多重債務者の生活再建を図るための救済手続きです。
ご相談を受けながら、個々の状況によりどの方法がもっとも適しているか考えて進めていくことになります。また、こうした状況で弁護士費用のことで不安を持つ方も多いようですが、一定の資力・収入基準を下回るということになれば、日本司法支援センター(法テラス)の法律扶助制度を用いることができるのでまずはお気軽にご相談ください。
弁護士から債権者に受任通知を送付することにより、こうした検討期間や手続き中の取立てを止めることができます。債務の整理ととともに生活再建を考えていきましょう。
※多重債務事件の一例を示したものです。
自己破産等により借金返済に苦しんだ状態を解消しても、働けないために収入がなかったり、非正規労働など不安定就労のために働いているが収入が少ないため、将来、また借金をしてしまうおそれがあるという問題があります。収入が一定あっても、何かしらの問題により収支のバランスがとれていないということもあるかもしれません。借金問題だけでない、生活再建に向けての支援の全般の相談をお受けし、生活再建を考えます。
そのとき、その場所で、その家族構成で、家族が、健康で文化的な最低限度の生活を営むのに必要と考えられているものさし、最低生活費基準を意識して支援を考えていきます。
たとえば一例として、安定した収入が得られるようになるまで、生活保護を利用したり、生活保護の利用にあたって、適法な理由に基づかず受け付けてもらえなかったり、停止・廃止されたり、といった相談に応じています。
相談の結果、手続きの必要があると判断された場合には、弁護士が代理人となって生活保護の申請や審査請求のお手伝いをいたします。
※生活再建全般事件の一例を示したものです。
外国籍市民が日常生活で生じるあらゆる問題(在留資格、国籍、国際結婚や離婚、雇用、住居、相続などを巡るトラブル、あるいは、刑事事件等)は様々にあります。
他方、こうした外国籍市民が関わる問題に直面した場合、たとえば言葉・文化の壁や、そもそも在留資格に関する明確な基準がなくてよくわからなかったり、日本法か外国法かの選択・調査の問題もあって腰が重くなりがちです。そんな場合、ぜひ当事務所にご相談ください(当職は、入管法施行規則に基づく申請取次届出をしています。)。
在留資格とは?
在留資格とは、外国籍市民が日本国内において、一定の地位ないし活動を行って在留するための入管法上の資格のことを指します。
在留資格は、大きく2つに分類することができます。
(1)活動資格 外国人が本邦に上陸・在留して一定の活動を行うことができる資格をいい、たとえば、外国料理のコックさんなら「技能」、通訳人などの「人文知識・国際業務」、大学等の教育機関で学ぶ「留学生」など、その活動に着目して付与される在留資格です。ですので、付与された資格活動以外の活動などを行えば資格外活動を行ったとして問題になることがあります。
(2)居住資格 外国人が本邦に上陸・在留することができる身分又は地位を有する者としての活動を行うことができる資格をいい、国際結婚をした外国籍市民の方が取得される「日本人の配偶者等」、日系の方など国との一定の結びつきや人道的見地から付与されている「定住者」、また在留期限のない、安定的な地位としての「永住者」などその身分や地位に着目に着目して付与される在留資格です。ですので、その身分や地位を有する限り、就労制限などはありません。
また、オーバーステイに代表される、何らかの事情により、付与されていた在留資格を有しない状態になってしまった外国籍市民(アンドキュメント)の方についても、やむえない事情、特に人道的必要性によって、法務大臣に特別に在留を認めてもらうよう行う申告(在留特別許可申告)手続(退去強制手続きの一部)の支援も行っています。
※国籍・在留資格事件の一例を示したものです。
これから離婚することを考えておられる方のご相談をお受けし、離婚の成立に向けて手続きを進めていきます。
離婚は、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚があり、概ね①→②→③の順で進んでいきます。
①協議離婚
双方の協議(離婚意思の合致)により、離婚届を役所に提出することによって成立させる離婚です。
この場合に特に、離婚意思が合致してさえいれば有効で、離婚理由が問われることはありません。
②調停離婚
①の協議離婚がまとまらない場合(離婚そのものに合意ができないケース、離婚に伴う条件、親権や財産分与などで合意をみないケース、そもそも話し合い自体が当事者間では困難なケース等)には、家庭裁判所に離婚調停を申立てることになります。
調停離婚は、当事者双方が直接対面して協議することはほとんどなく、調停委員(裁判所)が間に入って交互に意向聴取を受けながら手続きが進みます。
利点は、裁判所の専門的な意見なども聞きながら離婚や離婚条件について協議することができることや、成立した離婚調停に記載された約束事は、強制執行などを行える効力の強いものになることです。
大きな意味では、互いの合意によって離婚するもので、手続きが調停において成立したことに着目して調停離婚と呼びます。
③裁判離婚
調停でも当事者双方の話し合いがまとまらなければ、つまり、当事者の一方の意に反しても国家によって離婚が宣明される手続として、裁判離婚手続きがあります。 家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになり、離婚や離婚の条件について、証拠に基づく事実認定を経て、判決を受けます(なお、離婚訴訟手続中にも和解によって離婚となる場合もあります。)。
日本では、離婚調停を経ずに、いきなり離婚訴訟を提起することはできないという原則があります。裁判所による介入をできるだけ抑制し、当事者同士による合意解決(の試み)をまずは尊重するという考え方です。離婚事由も民法(770条)に決められていて、こうした離婚事由がある場合にのみ、判決をもって離婚を認める形をとっています。
親権とは、未成年の子の成長を見守り、またはその財産を管理するために、親に与えられた権利義務の総称であり、監護権(実際に子どもと生活して、監督・養育する権利)と狭義の親権(子どもの代理人として法的な行為をする権利)を主たる内容とします。
婚姻中は、夫婦共同で親権を行使するのが原則です。
しかし、離婚の際は、父母のどちらが子どもを引き取り、監護していくか、どちらが親権をもつかで争いとなることが少なくありません。
協議がまとまらないときは、家事審判に委ねることとなりますが、いずれの親のほうが子どもの成長に適した環境を有しているかとの観点から、詳細な調査を経て決定されることになります(親権は、子どもの福祉や子どもの立場から考えていく必要があるからです。)。
従来は「母性優先の原則」から母に親権が認められることが多かったですが、最近では、父に親権が認められるケースも増えてきているようです。
これに関連して、子を監督・養育している親が、子どもに代わり、非監督・非養育親に対して請求するのが養育費です。
配偶者(事実婚を含む。元配偶者を含む。同居する交際相手を含む。)から叩く、殴る、蹴るなどの身体的な暴力を受けたり、侮蔑や恫喝、不保護や無視といった言葉・態度による精神的な暴力を受けるという被害の問題です。
配偶者関係になければ、本来、暴行・傷害、脅迫や遺棄、侮辱といった刑法犯として処理されるべきはずのものが、配偶者関係にあるというために、警察による民事・家事不介入といった対応が長く続いたため、社会問題となっており、法律ができ、数次の改正を経てもなお解決されるべき大きな問題として残っています。
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」という法律で被害者保護が図れてきました。被害者支援の社会資源の確保や、相談機関、警察との連携のほか、裁判所による加害者に対する接近禁止命令や退去命令などが行える仕組みになっています。
ただ、平成26年9月現在、上記の法律の保護の対象となっていない、同居関係にない、交際中のカップル間における暴力、特に10代、20代の若いカップルにおける暴力(いわゆるデートDV)が問題になっています。
まだまだ活用が不十分とされている「ストーカー行為等の規制等に関する法律」などを活用することも検討できます。
平成12年に成立したこの法律は、つきまとい・待ち伏せ・おしかけ、監視、面会・交際要求、乱暴な言動等を規制し、これらを繰り返しおこなうストーカー行為を罰則を設けて禁止し、最寄の警察署への相談と加害者に対する警告や禁止命令を規定してストーカー被害者の保護を図っています。
毅然とした対応をとれなかったり、警察との連携まで決断できなかったり、事柄の性質上、被害者ひとりでは対応が期待できず、一人で抱え込んでしまっている傾向が強いのではないでしょうか。お一人で悩まないでぜひ当事務所にご相談ください。
※離婚・子ども・DV等家事事件の一例を示したものです。
あなたや家族・知人が逮捕・勾留された場合、本人は長期間にわたって取調べと孤独感のストレスにさらされます。家族、あるいは、仕事をお持ちの方には、仕事の連絡や調整のことも重要になります。
このような場合、弁護士は、本人の弁護人として接見を行い、本人の説明を予断と偏見を捨てて傾聴し、その説明に基づいて有利な資料を収集し、家族や本人などの健康状態など必要な情報を伝えたりします。
また、被害者との示談等を通じて、処分の軽減や猶予を求め、公判請求されてもその準備に備えます。
重要なことは、いかに早く接見に臨むかが、その後の効果的な弁護活動に繋がっています。
身体拘束と拘置施設、取調べを前にした極度の緊張状況のなかで、立会警察官なしに、本人に会い、取調べや供述調書作成に対する心がまえ、保障されている権利の意味と内容、今後の手続きの流れと見通し等について、全面的に本人の立場から助言を行えるからです。
また、こうした捜査段階を経て起訴された場合も、保釈許可を求め本人の身体拘束を解き、捜査段階に続いて本人にとって有利な証拠や被害回復活動等の対応にあたります。
家族や身近な人が突然逮捕された場合、あわてず、悩まず、真っ先に当事務所にご相談ください。
非行行為(犯罪、触法、ぐ犯)を行った少年(満20歳に満たない者)について、少年法という特別な法律が規定する手続きを受けます。これは少年に対しては刑罰を科すためではなく、性格の矯正及び環境の調整をしてその健全な育成を期すことを目的とした手続きです。
犯罪少年の場合
犯罪少年に対する捜査では、逮捕段階ではおおむね成人と同様に扱われますが、勾留については、「やむを得ない場合でなければできない」(43・48条)とされており、やむえず勾留される場合にもその場所を少年鑑別所とすることができるなど限定的な運用が求められており、通常は、逮捕後、勾留に代わる観護措置(最大10日間)として、あるいは、家裁送致後の観護措置として、少年鑑別所にて心身の鑑別などの調査を受けることになります(最大4週間・例外8週間)。家裁送致後の弁護士の関与が、弁護人活動から付添人活動と呼称が変わります。
少年審判(非公開の手続きです)は、その少年の将来の健全な発育という観点を重視します。まず、家庭裁判所調査官が、少年本人・保護者、動機、生育歴、生活環境等についても広く調査します。そして、その調査結果および処遇意見を参考にした上で、「審判官」と呼ばれる裁判官が処遇(不開始か、不処分か、保護処分か、逆送か)について判断します。
保護処分には、(1)保護観察、(2)児童自立支援施設または児童養護施設送致、(3)少年院送致の3種類があります。
少年であっても、一定の重大な結果を引き起こした事件で、保護処分ではなく刑事処分が相当であると判断される場合には、家裁から検察官に事件が送致されます(いわゆる「逆送」)。
保護処分に付するかどうかの最終の判断の前に、中間的処分として相当期間、少年を調査官の観察に付する決定がなされることもあります(試験観察)。
※刑事事件・少年事件の一例を示したものです。
財産の多い少ないにかかわりなく、相続問題は、どなたにも起こり得る身内間での争いです。離婚事件等と同様、親族同士だからこそいったんトラブルになってしまうと感情的な思い入れが強くなりがちで、残念ながら故人の意思や生前の関わりを巡って、熾烈な紛争になってしまうこともあります。
相続手続きもなかなか大変で、亡くなった方の名義の預貯金口座に関する取引は停止され、不動産の名義変更なども、相続権のある人全員の関与と了解のもとに進めていく必要があります(遠方におられり、疎遠になっていたりする相続人がいる場合などはさらに負担が大きくなります。)。
そこで、自ら希望する財産の処分方法がある場合や、争いが予想される場合などには、被相続人の明確な意思として遺言書を作成しておくことが重要です。遺言書には、大きく、自筆証書遺言、公正証書遺言などがあり、形式や要件なども厳格に決められていますので、遺言書を作成するには、この点を注意しておかないと、肝心なときに効力が争われたり、相続人間のトラブルを誘発することにもなりかねません。
遺言書がないような事案は、相続人や相続割合などを民法の定めに基づいて相続処理を進めていきます。財産よりも負債が多いような場合、そもそも財産・負債があるかどうか分からない場合の調査や判断から、相続人同士のなかでも生前に特別に相続財産の先渡しと評価されるような事情があったり、相続人のなかに個人の資産形成に特に寄与したなど事情をどのように評価するかといったところ、協議していく必要があります。
相続人同士で協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停等の申立てを行い、裁判所の関与の下で相続処理を進めていくことになります。
※遺言・相続事件の一例を示すものです。
高齢者の方々・障がいをお持ちの方々を対象とした財産を守る方法として、「①財産管理契約」,「②任意後見制度」,「③法定後見制度(後見,補助,保佐)」の3つの制度があります。
大阪弁護士会ではこの3つの制度についてわかりやすく整理した冊子を発行しています。是非ご参照ください。
http://www.osakaben.or.jp/05_menu/01_seinenkouken/files/pamphlet.pdf
また、最近は、身寄りのない高齢者の住宅・施設の問題が増え、社会問題となっています。住宅や施設の入居(所)条件や解除した場合の金銭の取り扱いや、入居先住宅が社会資源として不足している事情などを背景として、サービス付き高齢者住宅など高齢者住宅での処遇を巡る問題なども起こっており、高齢化による事実関係の認識・把握・整理・再現が難しくなりがちですが、関係する介護事業者や自治体窓口などとも連携を取りながら解決を模索していく必要のある事件です。
※高齢者・障がい者の法的支援を巡る一例を示すものです。
交通事故に代表されるような、第三者の加害行為によって被った被害の賠償や補償を求めていく事件です。多くの場合、被害者(相談者・依頼者)は、身体的・財産的被害を被っているため、ケガの治療や日常生活の再建を図りながら、加害者や加害者が加入する保険会社に対して補償を求めていく形になるため、時間的にも精神的にも大きな負担がかかります。
保険会社が提示する賠償金額は、裁判所の基準によるものより大きく下回るケースがほとんどです。
また、被った被害を金銭的に評価したり、相手方側の主張に対する反論を行うにも専門的な知識や事務処理が求められるところです。
こうした場合は、当職にご依頼をいただければ、時間的・精神的な負担は軽減され、裁判所の基準に従って相手方と交渉を行い、交渉がまとまらない場合は訴訟を提起して処理を進めていきますので、まずは当事務所にご相談ください(被害者が亡くなってしまったような死亡事案では相続人からご依頼を頂き、進めていきます。)。
※交通事故・その他の事故事件の一例を示すものです。
不動産管理上、家賃や地代の支払いが途絶えている店子に対する対応や、滞納状態における法的対応のほか、契約期間、地代や家賃の値上げ・値下げ、契約の更新、無断転貸、建物の増改築、借地上の建物の譲渡、ペットの飼育等のほか、明渡し時に発生する原状回復、修繕を巡るトラブルなどのご相談が多いです。最近は、住宅事情を反映して、賃借人による近隣迷惑行為に対する対応といった問題も相談を受けます。
※借地・借家、不動産取引事件の一例を示すものです。
個人だと人生1回あるかないかの法律問題も、事業を行う上で反復・継続的に、法律問題に直面したり、同種の紛争が起こることが予想できる場合はこれに備えて類型・組織的な準備が求められます。
とりわけ、会社の場合には、頻繁に直面する法律問題に対し、迅速な対応を迫られることになります。
顧問契約は、こうした場合に、安心して迅速かつ適切な法的アドバイスを受けたいという時に便利です。
当事務所では顧問契約を締結していただいたご依頼者の方には、以下のサービスを提供させていただいています。
・ご相談事項に迅速に対応できるよう、早期の相談時間の確保に努めます。
・面談によるほか、電話、電子メール及びFAXによる法律相談や照会に対応します。
・初回相談料は不要です(合計月毎2時間内程度のものを念頭に置いています。)。
・受任に至った案件について着手金等弁護士費用を減額させて頂きます。