弁護士 普門大輔のふらっふBLOG

大阪市のまちがった生活保護運用について事例調査をしています。情報をお寄せください。

2014年4月01日 | カテゴリー:お知らせ

 

本日、生活保護基準引き下げ第2段階が実施されました。消費税8%の実施措置(引き上げ)も併せて行われているため分かりづらいのですが、確実に最低生活費は下がりました。

(詳細は、http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/  や http://ameblo.jp/seiho-shinsaseikyu/ をご覧ください)

生活保護「改正」法施行を目前に控え、大阪の生活保護各部署にて、法律を誤った違法な運用が行われている問題について、大阪市生活保護行政問題調査団を組織し、適法な運用を求めた取り組みを行うことになっています。まずは、こうした違法な運用事例を調査するため、4月9日(水)午前10時~午後5時まで、フリーダイヤル0120-607-361で特設ホットラインを開催します。

問題となっている例

①生活保護を申請したばかりでまだ開始決定も出ていないのに、福祉事務所からハローワークを通じた具体的な求職活動を行うよう指示されたり、「仕事に就くこと」を求められている事例

②生活保護を受けているという親族がおり、長く音信も交流も途絶えていたのに、福祉事務所から突然、親族だから養えないかという連絡がきた事例

③介護を必要とする生活保護利用者が、車いすなどの福祉用具を必要としているが、福祉事務所から介護扶助の対象となる1割を自弁するよう言われ、貯めておいた保護費を充てざるを得なくなる事例

④後発医薬品は病状に対する薬効が違うので、先薬を使い続けたいが、福祉事務所から後発薬に切り替えなければならないといわれている事例

などです。また、不正受給は決して許されない問題ですが、一部の不正受給事例をなんら問題のない大部分の生活保護利用者までがそうであるというような風潮が広がっていますが、この風潮に乗じるかのように、生活保護利用者に対して不必要な圧力を与える福祉事務所も報告されています。

同時に、生活保護行政を担当する福祉事務所で働く職員の就労環境や実施体制がきわめて低下しており、たとえば、充足率は61%と政令市・中核市の中でも最下位となっています。充足率は、あるべき標準配置職員数に占める現実人員の割合をいい、数値が低いほど、一人のケースワーカーがより多くのケースを担当していることになりその負担が大きいことを意味します。

特に2008年のリーマンショック以降、生活保護を必要とする人が増え、職場は圧倒されたことから、官製ワーキングプアと呼ばれる劣悪な労働条件で働く任期付職員、非常勤嘱託職員の方々が増えています。熟練職員が減り、知識やノウハウの承継が不十分なため、職員の疲弊度はますます強まっています。この間の同行支援などで感じるのは、このままでは大変なことになる、と現場の職員一人ひとりは気づいていながらも、自分たちでは修復したり、速度を緩めたり、方向転換できないほど大きな慣性力のようなものがあって、声を上げられない雰囲気を感じることもあります。

こうした悪循環やボタンの掛け違えを改善させる取り組みとして、5月に調査団活動を行う予定です。

 

 

生活保護利用者をめぐる法律相談(新日本法規)が出版されました!

2014年3月25日 | カテゴリー:お知らせ

image大阪弁護士会には様々な委員会(組織図はコチラ→http://www.osakaben.or.jp/01_aboutus/03.php)があり、その一つに貧困の解消や生活の再建を必要とする方々への様々な取り組みを行なう「貧困・生活再建問題対策本部」があります。

先月、この対策本部のメンバーが執筆を担当した「Q&A生活保護利用者をめぐる法律相談」が刊行されました。私も一部の執筆を担当しています。

手前味噌ながら、この本、生活保護バッシング、保護基準の引き下げ、法律改正など何かと注目され、また、誤解も多い生活保護制度について、この問題に積極的に取り組んできた弁護士が中心となって、実務上よく問題になる論点や誤解されがちな論点、率直な疑問をわかりやすくQ&A形式でまとめ、解説を試みた最新本です。生活保護を利用している方、利用を考えている方、また、身内に生活保護制度を利用されている方をお持ちの方だけでなく、支援者や自治体労働者、法律家に広く使っていただけるものになっていると思います。

少し値の張る書籍に分類されるかと思いますが、当事務所ではこの書籍を特別割引価格にて販売しています(税抜4600円→税込3800円にて)。ぜひお買い求めください。

「Q&A 生活保護利用者をめぐる法律相談」(編集 大阪弁護士会貧困・生活再建問題対策本部)(新日本法規出版)

第1章 生活保護制度

第2章 生活保護の申請

第3章 生活保護利用者の扶養・後見

第4章 夫婦関係(内縁・別居・離婚等)と生活保護

第5章 子どもと生活保護

第6章 生活保護利用中の資産保有

第7章 住居(賃貸住宅)と生活保護

第8章 借金と生活保護

第9章 交通事故と生活保護

第10章 生活保護利用者の死亡・相続

第11章 生活保護利用者の就労・自営

第12章 医療・介護等と生活保護

第13章 被災者と生活保護

第14章 刑事事件と生活保護

第15章 外国人と生活保護

 

 

ホームページとブログを開設しました。

2014年3月21日 | カテゴリー:お知らせ

imageいつもお世話になっている皆様、こんにちは。初めて見ていただいた方、はじめまして。

普門大輔です。昨年10月に普門法律事務所を開設し、ようやく事務所のホームページを開設することができました。

併せてブログも始めました。みなさんブログには名前を冠するようで、ふらっふブログという名前にしました。

酔っぱらっているというわけではなく、FLUFFという言葉があるそうで、“(たんぽぽの)綿毛”とか、”ふわっとした”とか、“大した内容のない物や話”を意味する言葉だそうです。

弁護士となって昨年の10月まで、私は“たんぽぽ総合法律事務所”という事務所に在籍していました。一言でいうと、人権を真剣に考える事務所です。なぜ“たんぽぽ”なのかも、一般に弁護士を想起させる“ひまわり”というよりも、気づかれにくく、太陽の位置に合わせて向きも変えず、踏まれてもたくましく、野の花として、また、コンクリートの隅のわずかな隙間にでも根をはり咲く花こそ弁護士を表すのにふさわしいものという由来のようであります。その精神を受け継ぐ決意とともに、吹けば飛ぶような小さな事務所にはよい名前かと思っています。

どれだけ続くのが想像つきませんが、ふんわり、大した内容のない話中心に細々初めていこうかと思っています。よければぜひお付き合いください。

 

 

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